離婚有責とは?
日本人の離婚で、一番多いのが協議離婚です。協議離婚は当事者間の話し合いで、離婚に合意すれば、離婚有責の有無にかかわらず、どのような理由であっても離婚をすることができるというものです。ただし、片方に離婚有責の行為があったとしても、双方の合意が必要になります。双方の合意が得られない場合は、そのあとは調停離婚や法廷離婚へと進むことになりますが、この場合は、離婚有責にあたる理由が必要になります。
離婚有責とは、浮気をしていた、DVを繰り返す、虐待、そして家族の世話をしないなど、悪意の遺棄などがあげられます。これらの行動をとっていた配偶者は有責配偶者となってしまい、慰謝料を請求される場合もあります。相手の離婚有責の事実を証明できれば、精神的苦痛を被ったとして慰謝料の請求もできますし、離婚そのものを優位に運ぶことが出来ます。
相手の配偶者に責任があることを証明するためには、離婚の話し合いをする前から、できるだけ証拠を集めておく必要があります。証拠は自分でも集められますが、決定的な証拠がほしい場合は、やはり調査会社に委託するのがベストです。信頼のおける調査会社で、よく話し合いより良い証拠を集めれば、調査の費用を支払ってもより多くの慰謝料を請求できる可能性があります。
有責行為とは?
有責行為とは、離婚原因となる配偶者の行いのことです。日本人の離婚の90%を占める協議離婚では、離婚理由は問われませんが、配偶者側が有責行為に値する行動を取っていた場合は、精神的苦痛をこうむったとして慰謝料などを請求できます。
協議離婚は、離婚理由を問われないので、どのような理由であってもお互いの同意さえあれば離婚をすることが出来ます。ただし、協議離婚がうまくいかなかった場合、調停離婚、法定離婚へと進むことになります。これらの離婚には、離婚理由というものが必要で、どんな離婚理由でも離婚が出来るというわけではありません。離婚理由は配偶者の不貞行為や、ドメスティックバイオレンス、虐待や生活費を入れない、家族を顧みないなどの悪意のある遺棄などが該当しています。これらの行為を有責行為といい、有責行為に該当しない場合は、調停や法廷での離婚協議をすることができません。
また、離婚を申し立てる本人が有責行為をしている場合は、離婚の申立てが出来ません。不倫をして不倫相手と一緒になりたいので離婚をしたいというような離婚の申し立ては成立しないということになります。調停や裁判で有責行為と証明をするためには、証拠を提示するのが一番です。離婚を申し立てる以前から、調査会社などに依頼して出来るだけ多くの証拠を作っておきます。
離婚有責を証明するためには証拠が必要
日本での離婚は、そのほとんどが協議離婚という形を取っています。協議離婚とは、夫婦間で話し合いをして同意を得られれば、公的な場所に出向かなくても離婚することが出来る、というもので離婚の理由については問われません。最終的に役所に提出する離婚届が受理されれば完了です。この協議離婚以外には、家庭裁判所の調停による調停離婚や裁判での離婚がありますが、こちらはかなりの労力を費やすことになり、ほんの数パーセントの人しか利用していません。
調停や法廷離婚には、様々な要件もあり、被告が離婚有責者でないと離婚の訴えを起こすことはできません。離婚有責というのは、訴えを起こされた側に不倫行為があった、DVの加害者である、家庭を顧みない、重度の精神疾患があるなどということになります。裁判は、離婚有責者が裁判を起こすこともできません。自分が浮気をしていて、不倫相手と一緒になりたいために離婚をしたい、ということは認められません。
相手が有責者であるというのを認めてもらうためには、より沢山の証拠を集めておくことが大切です。浮気が疑わしい場合には、信頼のおける調査会社を雇って調査を行うのがベストです。決定的な証拠を用意できれば相手が離婚有責者となり離婚が成立することになります。