離婚請求は誰でも出来る?
離婚は、一般的に、日本では当事者間での話し合いで成立している場合が多いです。当事者間で公の場を利用せずに話し合いで成立する離婚を協議離婚と言い、日本では90%が協議離婚による離婚です。この協議離婚は、離婚自由は問われないためどのような理由があっても離婚が可能ですが、相手の同意を得る必要があります。相手の同意を得られなければ、法定離婚へと進んでいきます。
法定離婚の場合、離婚自由が決められていますし、離婚請求が出来るのも、無責配偶者側のみからです。要は、好きな人が出来たため、配偶者と離婚をしたいからといって、自分から離婚請求はできないという事になります。そして、相手に結婚にそぐわない決定的な欠点がなければ離婚請求はできないということです。離婚請求をする場合は、その離婚事由をきちんと証明できるかどうかも重要になりますので、出来るだけ多くの証拠を提出したほうが有利ですし、裁判も早く終わります。
離婚は思い付きではなく、事前から着々と準備を進めているほうが圧倒的に有利だという事です。証拠を集めるのは、家庭内のことでしたら自分でも可能ですが、より多くの証拠を見つけるためご主人の外での行動を確認するためには、信頼のできる調査機関へ調査を依頼することが重用です。
有責配偶者は離婚訴訟をおこせない
ダメ夫と別れるために、法定離婚をするためには自分は無責配偶者である必要があります。当事者間の合意で離婚をする協議離婚の場合は、離婚自由に関係なくお互いの同意があれば離婚することができるので、有責配偶者であろうと無責配偶者であろうと関係がないのですが、協議離婚がうまくいかなかった場合は、調停離婚を経て法定離婚へ持ち込む必要があります。その際、原告は無責配偶者である必要があります。
有責配偶者とは、自分が離婚原因を作った配偶者のことをいいます。よくある例としては、自分自身の浮気が原因だけれど、配偶者が離婚に同意してくれないので離婚をしたいというような例です。他には、自分から家を出て行ったり別居をして別居状態が長く続いて離婚をしたいというケースもあります。最近は、別居が5年〜6年以上続いた場合は、有責配偶者でも離婚裁判をおこせるようになってきてはいますが、まだはっきりと認められてはいない状態です。
たとえ、自分が浮気をしていたとしても自分の不貞行為は表に出さず、相手の欠点を見つけて相手を有責配偶者として離婚調停をする必要があります。そのためには、相手に責任があるという理由とその証拠をつかんで必要があります。決定的な証拠を見つけるには、やはり信頼のできる調査会社に依頼をするということがとても重要になります。